この前TABEちゃんが美容室に行ったとき、待ち時間になんとなく店内を見ていたら、「検査確認済の証」って書かれた紙が掲示されていたんだ。
気になって先輩に聞いてみたら、保健所の検査が完了したことを証明する書類だよって教えてくれた。そういえば、理美容室を開業するためには保健所への届出が必要だって前に学習したなぁ。でも、保健所の窓口では具体的にどんな手順で開設手続きをするんだろう?
ということで今回は、理美容室の開業に必要な保健所での手続きについて、先輩に教えてもらってまとめてみたよ。
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理美容室を開業する際に保健所へ申請を行うタイミングは?
理美容室を開業するときに保健所に申請を行うことは、理容師法と美容師法の第11条で定められているそう。
保健所への登録申請を行わずに無断で開業した場合、30万円以下の罰金が科せられるんだって。
でも、保健所にはどのタイミングで申請を行えばいいんだろう?保健所に申請を行うタイミングについて、先輩が理美容室の開業の流れとあわせて教えてくれたよ。
1)事業計画の策定
まずは、理美容室を出店したいエリアで市場調査を行うそう。理美容室は立地によって客層が変わりやすいから、立地条件ごとに周辺の理美容室の価格帯やメニューなどを調べることが大切なんだって。
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出店するエリアを決めたら、どんなお客さまに向けた理美容室にするのか、ターゲットを明確にするそう。ターゲットが決まったら、次はどういった理美容室にしていくのか、お店のコンセプトを決めるみたい。
コンセプトまで決めたら、より具体的な事業計画を立てるために、事業の収益見込みや運営方針をまとめる事業計画書を作成するんだって。事業計画書を作成することで頭の中にあるイメージを可視化できるから、事業内容をブラッシュアップしやすくなるそうだよ。
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2)資金調達
開業資金を自己資金でまかなうのが難しい場合など、金融機関から融資を受けるときは、事業計画書が必ず必要になるそう。事業計画書をもとに金融機関が審査を行い、審査に通ると融資が受けられるんだって。
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3)物件の決定
集客のしやすさや、自分の作りたい理美容室のイメージと合っているかなどをもとに、出店したいエリアの中で物件を探すといいんだって。電気やガス、水道などの設備が理美容室の店舗に向いているかどうかも確認するといいみたい。
ただし、物件の契約には家賃や契約期間、使用制限など色々な条件があるから、入念にチェックすることが重要だそうだよ。
4)開業に必要な諸手続き
物件が決まったら、理美容室の開業に必要な基準を満たしているかどうか、保健所や消防署に確認してもらうんだって。内外装については工事後の変更が難しいから、保健所に事前に相談して、許可が出てから着工するのがいいみたい。
保健所や消防署から許可が出たタイミングで、届出を行うそうだよ。保健所に提出する書類や必要な手続きについては、次の章でまとめてみるね。
5)内装工事・スタッフ採用
保健所や消防署から許可が出たら、内外装の工事や備品の設置も進められるそう。工事完了後、規定通りの設備が整ったら、保健所による立入検査と消防署による現地調査を受けるんだって。
この段階で、スタッフの採用活動も進めておくといいそうだよ。採用にあたっては、社会保険や労働保険の手続きが必要になるから、年金事務所やハローワークなど、所定の場所で手続きを行わないといけないみたい。
6)開業
検査に合格して保健所から営業許可が下りたら、いよいよ営業開始!理美容室の開業って本当に色々な手続きや提出書類が必要なんだね…。
理美容室を開業する際の保健所への申請スケジュールは?
理美容室を開業する大体の流れは理解できた!でも、理美容室の内外装の工事と並行して、保健所での手続きも進める必要があるんだって。保健所への申請スケジュールについてまとめてみるね。
①保健所への事前相談
工事が始まってからの変更は難しいから、施工業者から内装の平面図が上がってきた段階で保健所に図面を持参して、保健所の定める基準をクリアしているかどうかを確認してもらうのがいいそうだよ。
地域によって規定にも違いがあるみたいだから、必ず開業する地域を管轄している保健所に相談しないといけないみたい。
②保健所へ開設届などの必要書類を提出
事前相談をして準備が整ったら、開設届を保健所に提出するんだって。開設届とは、理美容室を開業するときに提出する書類で、開業予定日の2週間~3週間前に提出を求められることが多いみたい。
開設届のほかにも、管轄の保健所によっては以下の書類が必要になることがあるそうだよ。
● 構造設備の概要
● 施設の平面図
● 従業員名簿
● 医師の診断書
書類を提出したら検査料金の支払いをして、立ち入り検査の日時を調整するんだって。検査手数料は2万円前後のところが多いみたい。
ちなみに、開設当時の届出内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要になるそうだよ。
③保健所の立入検査
開業の約1週間前に、保健所による立入検査を受けるそう。保健所の職員が直接店舗を訪れて、提出した書類をもとに規定が守られているかどうかを確認するんだって。
立ち入り検査の結果、問題ないと判断されたら、2〜5日後に検査確認済証が発行されるそうだよ。検査確認済証は店舗内に掲示する必要があるから、紛失しないように管理しておかないとだね。
理美容室の開業で保健所に提出が必要な書類は?
理美容室の開業には、たくさんの書類を保健所に提出しないといけないんだね…。それぞれの書類がどんなものなのか、先輩がくわしく教えてくれたよ。
● 開設届
● 構造設備の概要
● 施設の平面図
● 従業員名簿
● 医師の診断書
開設届
開設者の住所・氏名、店舗の名称・所在地などを、保健所に報告するための書類。税務署に提出する「開業届」とは違う形式だから、注意が必要みたい。
構造設備の概要
理美容室の設備に関する基本情報を記入する書類。構造設備の概要には、作業場の面積やシャンプー台の台数、消毒薬の種類まで、設備について細かく記載する必要があるんだって。
施設の平面図
理美容室の内装や設備の配置などを示す平面図には、トイレや椅子、シャンプー台などの位置に加えて、それぞれの寸法もできるだけ正確に記載する必要があるみたい。
施設の平面図は、内装工事業者が作成することがほとんどだから、内装工事業者から取り寄せて提出することが多いそうだよ。
従業員名簿
スタッフの氏名や理美容師免許取得日、理美容師免許番号などの情報をまとめた名簿。これに加えて、全員分の理美容師免許の提出が必要になることもあるんだって。さらに、管理理容師・管理美容師さんが在籍している場合は、管理理容師・管理美容師資格認定講習会修了証の提出が求められることもあるみたい。
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医師の診断書
結核や伝染性皮膚疾患にかかっていないことを証明するための書類で、理美容師免許を持つスタッフ全員分を提出する必要があるそうだよ。理美容室はお客さまに直接触れることが多い場所だから、伝染病などがまん延しないように診断書の提出が必須になるんだって。
【出典】「理容所・美容所」(大阪市)
まとめ
今回は、理美容室の開業に必要な保健所での手続きについて知ることができた!理美容室を開業するときは、内外装の工事と並行して、保健所での手続きも進める必要があることが分かったよ。手続きに必要な書類もたくさんあるから、漏れなく提出できるようにしっかり確認しないといけないんだね。
保健所での手続きはやることがたくさんあって、なんだか混乱しそう…。でも、理美容室は公衆衛生に関わる業務をするところだから、きちんとルールを守って安心できるお店作りをすることが大切なんだなぁ~って思ったよ。
TABEちゃんも保健所での手続きを完璧に覚えて、理美容師さんたちの開業のサポートができるように頑張らなくちゃ!
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